株の損失は確定申告で節税!利益20万円以下なら申告不要
株式投資で得た利益には、20.315%の税金がかかります。
内訳は、所得税15.315%、住民税5%で、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、次のような場合は確定申告が不要になります。
①源泉徴収ありの特定口座
②NISA(少額投資非課税制度)
③年間の利益が20万円以下
ただし、株で損失を出した場合は、利益と損失を相殺できる「損益通算」「損益通算」という特例があります。
この「損益通算」「損益通算」は、確定申告することで適用されて節税する事ができます。
そこで今回の記事では、確定申告が必要な場合と不要な場合はどういったケースなのか、損失を出した時に節税する方法を詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、確定申告について理解して、無駄な税金を払わずに大切な利益を守ることが出来ます。
株取引の確定申告が必要な人・不要な人
株で利益が出た場合は税金を支払う必要がありますが、どのような時に確定申告をするのか気になりますよね。
下の図では、確定申告が必要か不要かすぐに調べることができます。
確定申告が必要な人は以下のようなケースです。
- ● 一般口座、または特定口座(源泉徴収なし)で取引して利益が出た場合
また、不要な人は以下に当てはまる人です。
- ● 特定口座(源泉徴収あり)で取引
● 給与の年間所得2000万円以下、売却益が20万円以下の利益・配当金
● 給与収入がなく所得対象が38万円以下
● NISA口座(NISAの利益は非課税)
それでは、確定申告の必要な人、不要な人を詳しく見ていきましょう。
株取引で確定申告が必要な人
株の確定申告が必要な人は、「一般口座」または「特定口座(源泉徴収なし)」で取引して利益が出た場合です。
株式口座には、「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」の3種類があり、それぞれ株の利益に対する税金と支払方法が違います。
- ● 一般口座
自分で損益や税金を計算して確定申告をし、税金を支払います。
● 特定口座(源泉徴収なし)
1年間の売買損益を証券会社が計算してくれますが、確定申告や納税を行う必要があります。
● 特定口座(源泉徴収あり)
証券会社が1年間の売買損益を計算してくれて、税金を源泉徴収して納めてくれます。
サラリーマンなど給与所得のある方が一般口座や特定口座(源泉徴収なし)を利用していて、年間の利益が20万円以上の場合は確定申告を行う必要があります(専業主婦や学生など扶養者は38万円以上)。
サラリーマンで年末調整した人は、年末調整を受けた給与以外の所得があった場合、20万円以上なら確定申告をしなくてはならないというルールがあるからです。
それでは、確定申告の方法を確認しましょう。
確定申告のある人の確定申告方法
- 一般口座の場合 → 売買益があった場合、確定申告が必要
特定口座(源泉徴収なし)→ 売買益があった場合、確定申告が必要
特定口座(源泉徴収あり)→ 原則として確定申告の必要はありません
● 一般口座の場合
証券会社の口座に記録されている売買履歴から、自分で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成して確定申告します。
一般口座での取引は、「特定口座年間取引報告書」のような利益が記載された報告書は交付されません。
● 特定口座(源泉徴収なし)で取引している場合
特定口座を開設すれば、1年間(受渡日ベースで1月1日から12月31日まで)の取引をまとめた年間取引報告書が翌年1月末までに証券会社から交付されます。
それをもとに確定申告をすれば、1年間の上場株式の詳細を計算する手間が省けます。
なるべく手間をかけたくないと考えるなら、やはり特定口座(厳正徴収あり)の開設をおすすめします。
そこで、他の投資家は、どの程度の割合で一般口座・特定口座を開いているのでしょうか?楽天証券が2015年に行なった調査では以下のようになりました。
出典:>楽天証券
楽天証券では、82%の方が特定口座(源泉徴収あり)を、選んでいることがわかります。
所得税も住民税も証券会社が納めてくれるので、損益の計算や確定申告の手間を省くことができるからです。
楽天証券のインターネット口座開設は、運転免許証か保険証のみの本人確認書類1つで作成可能です。
証券会社の口座開設時には、マイナンバーカードの登録が必要になるのですが、楽天証券では不要です。
そのため、口座開設がどこの証券会社よりも本人確認書類が少なくスムーズに開設することが出来ます。
マイナンバーカードの提出は義務付けられているので、口座開設を申し込んだ数日後に、ログインIDとパスワードが届いた後登録の必要があります。
すぐに口座開設できる楽天証券はオススメです。
株取引で確定申告が不要な人
確定申告が不要な人は、以下に当てはまる人です。
- ● 特定口座(源泉徴収あり)で取引
● 給与の年間所得2000万円以下、売却益が20万円以下の利益・配当金
● 給与収入がなく所得対象が38万円以下
● NISA口座(NISAの利益は非課税)
ただし、確定申告が不要な場合でも、確定申告をしたぼうがいい場合もあります。
例えば、年間を通じて売却損がでた場合は、確定申告をした方がお得になります。
→確定申告した方が得になるケース(内部リンク)
それでは、確定申告が不要な人について具体的に見ていきましょう。
● 特定口座(源泉徴収あり)のみで取引
特定口座を選べば、証券会社が1年間の株式の損益を計算してくれるだけでなく、年間取引報告書も証券会社が作成してくれます。
さらに、「源泉徴収あり」の場合、証券会社が投資家に代わって税金を納めてくれるので、確定申告の必要はありません。
● 給与の年間収入金額2000万円以下、譲渡所得が20万円以下
ひとつの会社から給料をもらっていて年収が2000万円以下の場合や株の利益が年間20万円以下なら確定申告が不要です。ただし、株の利益が20万円以下でも住民税については自治体に申告する必要があります。確定申告の提出期間内(2月初旬~3月中旬)に、住民税の申告書を提出しましょう。
● 2箇所以上からお給料をもらっている場合
2箇所以上の会社から給与を受け取っている場合、「主たる給与」であるか「従たる給与」であるかの確認が必要です。
「主たる給与」とは、年末調整の書類を提出している会社から受け取る給与です。
「従たる給与」とは、それ以外の会社から受け取る給与です。
主たる給与の会社では年末調整を行っているので確定申告の必要はありません。
また、従たる給与と株式の利益の合計額が20万円以下の場合も確定申告は不要です。
ただし、給与の年間収入金額が2000万円を超える人は確定申告が必要になります。
● 給与収入がなく所得対象が38万円以下の人
給与所得のない専業主婦や学生は、基礎控除(38万円)があるので、投資の利益が38万円以下であれば、基礎控除と相殺されて課税所得がゼロになります。
一方、パートなどで「給与」としての所得がある場合は、職場での年末調整で年間の給与に基礎控除38万円が消化されてしまいます
。会社員など本業を持っている人と同じように株の利益が20万円以上で確定申告が必要になります。
これは、パートでも正社員でも業務形態は関係なく、「給与」をもらって年末調整している場合は当てはまるので注意しましょう。
NISAの利益は非課税
NISA口座の利益は非課税になるので、原則確定申告が不要です。
ただし、配当金の受け取り方法を「配当金受領証方式」や「登録配当金受領口座方式」にしている場合は、20.315%の税金がかかるので確定申告が必要になります。
NISA(ニーサ)とは、2014年から始まった「少額投資非課税制度」で、年間120万円を上限とする新購入分を対象に、譲渡益(値上がり益)や配当金が最長5年間(最大600万円分)、税金が非課税になる制度です。
ただし、配当金に関しては注意が必要です。配当金の受け取りを「株式数比例配分方式」にして、証券会社のNISA口座に配当を入金してもらうようにする必要があります。
● NISAで確定申告が必要になる場合は配当金の受け取り方次第
配当金の受け取り方法として、「配当金受領証方式」や「登録配当金受領口座方式」にしている場合、郵便局の窓口での受け取りや、銀行の口座振込になります。
その場合20.315%の税金がかかるので注意が必要です。
ただ、具体的な受け取り方法の変更は簡単にできます。
例えば、SBI証券などネット証券の場合、サイト上でログインした後に、受け取り方法を「株式数比例配分方式」に変更するだけなので、3分ほどで完了できます。
気をつけたいのが、保有する銘柄の変更手続きは、多くの証券会社で権利確定日の2営業日前の15時30分と期限が決まっていることです。
期限を前倒ししている証券会社もあるので早めに変更手続きの期限を確認しておきましょう。
SBI証券は、インターネット証券で初の口座開設数420万口座を超える(2018年3月)など、口座数が圧倒的にNO1です。
株初心者から上級者まで、様々なニーズに答えられるので、長く使える証券会社として、口座開設しておいて損はありません。
また、株を取引する際に発生する取引手数料も圧倒的に安く、1日10万円以下の取引なら無料です。
株初心者のうちは、いきなりの大金で株取引でしない方が多いので、SBI証券の手数料無料は見逃せませんね。
SBI証券の口座開設にかかる日数は、最短翌日となっているので取引が早くできます。
売株投資に掛かる税率は20.315%
それでは、実際に株取引で掛かる税と税率について見ていきましょう。
- 譲渡で得た所得 × 20.315%
※税率20.315%の内訳(所得税15%、住民税5%、所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税0.315%)
株式を売却してことによって儲けが出た場合には、その儲けに対して一律20.315%(所得税15%、住民税5%、所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税)がかかります。
上場株式は「特定口座源泉徴収あり」を選択していれば証券会社が税金を天引きしてくれますが、非上場の株式を売却した場合には、自分で確定申告した上で、納税しなればいけません。
ただし、「特定口座源泉徴収あり」でも、確定申告した方が得になる場合があります。
売却損がでたら確定申告をしたほうが得
「特定口座源泉徴収あり」は確定申告が不要なだけで、確定申告をすることもできます。
特に年間を通じて売却損が出た場合は、確定申告をした方がお得になります。
損益通算と繰越控除という制度を使って、税金の負担を軽減できるからです。
● 株式の取引で利益と損失を相殺できる損益通算
損益通算は株式の取引で利益と損失を相殺できるので、税金を減らすことができます。
損益通算には、次の2つの方法があります。
1. 株の売却益+売却損
- 例えば、証券会社Aで50万円の利益がでていた、証券会社Bで50万円の損失がでていたとします。
● 証券会社A:+50万円
● 証券会社B:-50万円
この場合、損益通算するとプラスマイナス0になるので、確定申告すれば税金がかかりません。
2.株の売却損+配当金
ある年の配当金が100万円で、売却損が50万円だったとします。
この場合も損益通算できます。
● 配当金:+100万円
● 売却損:-50万円
本来、配当金100万円にかかる税金は、次のようになります。
● 100万円×20.315%=203,150円
しかし、損益通算すると
● 配当金100万円―売却損50万円=50万円
となり、これにかかる税金は
● 50万円×20.315%=101,575円
になります。損益通算を行うことにより、税金が半分になりました。
損益通算は5社でも10社でも複数の口座間で適用できます。
損失がでている証券口座がある場合は、必ず確定申告をして余分な税金は払わないようにしましょう。
● 繰越控除なら損失を3年間繰り越せる
損益通算しても損失が残る場合、繰越控除を使うことで、その損失を3年間繰り越すことができます。
たとえば、今年損益通算しても100万円の損失が残ったとします。
配当金50万円・売却損150万円だと損益通算しても100万円の損が残ります。
その場合、3年間の繰り越し控除が可能です。
繰越控除を使うと、翌年以降は前年の損失を差し引いた上で課税されるので、翌年にでた利益にかかる税金を少なくすることができます。以下をご覧ください。
今年 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |
売買損益 | ―100万円 | 20万円 | 30万円 | 60万円 |
前年からの繰越損失 | ―100万円 | ―50万円 | ―50万円 | |
繰越控除後(課税対象) | ―80万円 | ―50万円 | 10万円 |
今年、100万円の損失が出た場合、確定申告すれば3年間繰越控除ができます。
- ある年の配当金が100万円で、売却損が50万円だったとします。
この場合も損益通算できます。
● 1年目(翌年)
20万円の利益がでても、前年の100万円の損失で利益が相殺できるので税金はかかりません。
● 2年目
30万円の利益がでても、前年(1年目)の繰越控除額80万円と相殺できるので税金はかかりません。
● 3年目
60万円の利益がでた場合、前年(2年目)の繰越控除額50万円と相殺して10万円の利益に対してだけ税金がかかります。
このように繰越控除を利用することにより、大幅に税金を減らせることができる場合があります。ただし、繰越控除を利用するためには毎年確定申告をする必要があるので注意しましょう。
● NISA口座は損益通算・繰越控除が出来ない
特定口座や一般口座で保有する他の株式との売買損益や配当金との損益通算、損失の繰越控除もできません。
NISA口座では、もともと利益に対して課税されないという仕組みです。
つまり、損益通算や繰越控除がないこと自体は、NISAにとってはメリットでもデメリットでもありません。NISAの非課税のメリットは利益をだしたときに発揮されます。
NISAで損失をだした場合は損益通算も繰越控除もできないので、利益をださないと意味がないのです。
配当金は確定申告不要
基本的には源泉徴収されるので確定申告の必要はありません(申告不要制度)。
配当金とは、会社が得た利益の一部を株主に還元するものです。株主とは企業に投資している人です。
事業がうまくいったお礼として、利益を還元する行為が配当です。
配当は決算期に合わせて年に1回または2回実施する企業がほとんどですが、中には「あおぞら銀行(8304)」のように、年4回の配当をおこなう株もあります。
3月や9月などの決算期末に株式を持っている株主に対して、株主総会での決定を経て支払われます。
配当金は税制上、「配当所得」に該当します。
配当金の税金も売買益と同じように20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+地方税5%)です。
また、特定口座(源泉徴収あり)を選んでいる場合、口座内で生じた株などの売却損と配当金を、確定申告せずに損益通算できます。
配当金にかかる税金への課税方法は3つ
配当金の税金の支払い方法は以下の3つがあります。
- 配当金に対して20.315%の源泉徴収(申告不要)
- 総合課税(確定申告して、配当控除の適用を受けられる)
- 源泉分離課税20.315%(確定申告が必要。株などと損益通算ができる)
税率は課税総所得額に応じて7.2~48.6%
一般的に、配当金の税金は源泉徴収されるので確定申告の必要はありません。
しかし、確定申告すると配当控除の適用を受けられたり、株や投資信託などの売却損と損益通算ができるようになります。
確定申告する際は、総合課税か申告分離課税を選択する必要があります。
総合課税とは、配当所得とそれ以外の所得を合計して税額を計算する方法です。
申告分離課税は、他の所得と合算せずに分離して税額を計算します。
なお、源泉分離課税を選択できるのは上場株式のみとなります。非上場株式では、申告不要制度(源泉分離課税)か総合課税のみとなります。
配当所得の控除は「総合課税」を選択
配当所得の控除とは、国内株の配当金について、総合課税を選択して確定申告した場合に適用される税額控除です。
配当控除率は課税総所得の金額により異なり、所得税については配当所得の10%又は5%、住民税については配当所得の2.8%又は1.4%が算出税額から差し引かれます。
配当所得控除後の総合課税と源泉徴収・源泉分離課税にかかる税率は以下のようになります。
課税所得金額 | 総合課税 | 源泉徴収・源泉分離課税 |
195万円以下 | 7.20% | 20.315% |
195~330万円以下 | 7.20% | 20.315% |
330~695万円以下 | 17.2% | 20.315% |
695~900万円以下 | 20.2% | 20.315% |
900~1,000万円以下 | 30.2% | 20.315% |
1,000~1,800万円以下 | 36.6% | 20.315% |
1,800~4,000万円以下 | 43.6% | 20.315% |
4,000万円超 | 48.6% | 20.315%
|
課税総所得金額が695万円以下なら、源泉徴収や源泉分離課税を選ぶよりも総合課税の税率が低くなるのがわかります。
しかし、695万円以上の所得がある場合は、累進課税があがるので、総合課税を選択すると不利になるので注意してください。
例えば、配当を含めた課税所得金額が600万円だと、総合課税の税率は17.2%になります。配当金が50万円だった場合の税金の金額を源泉徴収と比較してみましょう。
- 源泉徴収:50万円×20.315%=101,575円
総合課税:50万円×17.2%%=86,000円
15,575円(約3.1%)ほどお得になっていることがわかります。
配当金を申告分離課税で払うと節税できる
課税所得が695万円を超えていて、株やETFで、投資信託による売却損がある人は配当金を申告分離課税で確定申告してください。
そうすると、株や投資信託などの売却損と損益通算できるので節税することが出来ます。
一方で、配当を含めた課税所得が695万円を下回っている場合は、総合課税を選択すると有利になります。
総合課税を選択した場合には累進課税となるので、所得が少ないほど低い税率が適用される上、配当控除が適用されるのでお得になります。