医療保険に必ず付けておくべき特約はどれ?

医療保険は万一入院したときに、1日につき一定額(多くは5000円)の『入院日額』と呼ばれる保険金を受けとるために、毎月の保険料を払い込んでいく、というのが基本の契約です。

しかし、医療保険には基本契約の他にさまざまな特約が設定できるので、いざ契約となるとどれを選べば良いのか悩んでしまいますよね。

そのために今回は医療保険の

  • 必ず付加しておくべき特約
  • 特定の不安がある人が付加すべき特約
  • 多くの人が勘違いしやすい特約

について解説します。

わざわざ追加料金を払って特約を付加するのだから、無駄なく本当に必要なものだけを選べるように、しっかりチェックしておきましょう!

必ずみんなに付加を検討してほしい、大切な特約

はじめに、医療保険の代表的な特約をご紹介します。

これらの特約は設定されていない保険の方が珍しいくらいですので、どの保険会社のものを選ぶとしても、ぜひ検討しましょう。

先進医療特約

★公的医療保険が適用されない治療を受けたときに、その費用と同額の保険金が受けとれる特約

入院や通院などの一般の医療行為には、国民健康保険などの公的医療保険が適用されます。
保険証を持っていれば医療費の窓口負担は3割です。

さらに高額療養費制度によって、1か月あたりの窓口負担額には上限が定められていて、上限額を超えた金額は申請すれば返還されるのです。

一般的な年収の人は、1か月の窓口負担額の上限は8万円強。

たとえ1か月に100万円の治療費がかかっても、自己負担は8万円強で済んでしまうということです。

年収の目安自己負担上限額
約1,160万円~252,600円+(医療費-842,000円)×1%
約770~約1,160万円167,400円+(医療費-558,000円)×1%
約370~約770万円80,100円+(医療費-267,000円)×1%
約370万円まで57,600円(定額)
住民税非課税者35,400円(定額)

しかし、公的医療保険が適用されない治療もあります。
先進医療がその一つです。

先進医療は、公的医療保険の対象にするかを評価する段階にある治療・手術などです。
評価の結果、公的医療保険の対象に移ったり、評価の対象から外れたり先進医療の内容は時とともに変化します。
平成27年2月1日現在、先進医療は106種類となっています。

(引用元 生命保険文化センター「先進医療とは?どれくらい費用がかかる?」)

これらの先進医療の中で、技術料が高額となるものを挙げてみましょう。

先進医療技術技術料(1件あたり平均額)年間実施件数
陽子線治療
(がん治療)
263万5,433円2,916件
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術
(白内障や老眼の治療)
50万9,863円7,026件
自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球移入療法
(がん治療)
40万9,085円144件

数十万円、陽子線治療に至っては263万円もの高額な技術料が、全額自己負担となるのです。

とはいえ、命や健康に値段は付けられません。お金がないから治療をあきらめる、という事態は避けたいですよね。

年間実施件数も陽子線治療で3000件弱と、無視できる件数ではありません。

そこでこのニーズに応えるのが、先進医療特約なのです!

この特約を付加しておけば、厚生労働省が定める「先進医療」を受けたときに、技術料のその全額の保険金を一時金として受け取ることができます。(技術料全額に見舞金を加える商品もあります。)

保険料もプラス100円前後と決して高くはないので、ぜひ付加しておきたいですね。

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三大疾病入院特約と七大生活習慣病入院特約

★入院が長期間になりがちな特定の疾病によって入院した場合に、1回の入院で支払われる保険金の限度日数が延長される特約

今回最初に
「医療保険は万一入院したときに、1日につき一定額(多くは5000円)の『入院日額』と呼ばれる保険金を受けとるために、毎月の保険料を払い込んでいく、というのが契約の基本です。」
と、お話しました。

実はこの「入院日額」、ほとんどの保険商品において、1回の入院における限度日数が設定されているのです。

例えば1入院の限度日数が60日の場合、入院が長期間になると入院開始から60日までは毎日一定額の保険金が支払われますが、61日目以降にはその保険金支払いがストップするのです。

この1入院限度日数は、商品によりますが、60日のものが最も多く、30日・90日・120日・365日のものもあります。

ただし、厚生労働省の『患者調査』(平成23年)によるとすべての入院患者の平均入院日数は32.8日ですから、60日という限度日数は十分すぎるようにも思えます。

30日でも良いかもしれません。限度日数が制限されるぶん毎月の保険料が抑えられるのであれば、むしろ限度日数の設定はありがたく感じられるかもしれませんね。

ところが、この平均入院日数32.8日というのは“すべての病気・ケガでの入院”によるものなので、実際の入院日数は病気やケガの種類によって大きく異なるわけです。

「三大疾病入院特約」の三大疾病とは、日本人の死因トップ3のがん・心疾患(急性心筋梗塞)・脳血管疾患(脳卒中)を指します。

「七大生活習慣病入院特約」の七大生活習慣病は、三大疾病プラス糖尿病・高血圧性疾患・肝硬変・慢性腎不全を指します。先ほどの『患者調査』で、以上の7つの疾患の平均入院日数を見てみましょう。

三大疾病七大生活習慣病疾患名平均入院日数
悪性新生物(がんのこと)19.5日
心疾患(高血圧性のものを除く)21.9日
脳血管疾患93.0日
糖尿病36.1日
高血圧性疾患41.2日
肝疾患(肝硬変が含まれる)27.4日
腎尿路生殖器系の疾患(慢性腎不全が含まれる)22.1日

特に、脳血管疾患の93.0日や高血圧性疾患の41.2日、糖尿病の36.1日に注目です。これでは、1入院の限度日数が30日、いや60日でも足りません。

しかもこれは平均の日数ですから、年齢や健康状態によっては120日を超える可能性だってあります。

しかも入院が数か月にまたがることになりますから、先ほどの高額療養費制度を使っても負担額はかさんでいきます。

このニーズに応えるのが、入院特約なのです!

特定の疾患(この場合は三大疾病と七大生活習慣病)による入院の場合は、1入院の限度日数が延長されます。

延長後の日数は、商品によりますが、三大疾病で無制限、七大生活習慣病で120日のものが多いです。

通常の入院については限度日数を設けて支払保険料を抑え、長期入院になりがちな疾病については特約でカバーするというのは、とても賢い特約の使い方だと思います。

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不安がある人は付けておくべき特約

次に、不安がある人は付加をおすすめする特約をご紹介します。

ストレス性疾病入院特約

★統合失調症などのストレス性疾病で入院した場合に、1回の入院で支払われる保険金の限度日数が延長される特約

先ほどの「三大疾病入院特約」や「七大生活習慣病入院特約」と同様、特定の疾病による入院の場合に1入院の保険金支払限度日数が延長されます。

「ストレス性疾病入院特約」はその名の通り、統合失調症などのストレス性疾病に対応しています。先ほどの『患者調査』を再度参照すると、「精神及び行動の障害」では平均入院日数が296.1日、中でも「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」では561.1日と入院がたいへん長期間となることが分かります。特約で対応しておくと安心ですね。

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女性疾病特約

★乳がんや子宮がんなどの女性特有の疾病に対応する特約

医療保険に加入していると、入院したときや手術を受けたときに所定の保険金が受け取れます。

この特約には、女性特有の疾病によって入院したときや手術を受けたときには、基本となる契約で支払われる保険金に加算される形で同額が支払われるというタイプが多いです。

すなわち、女性特有の疾病の場合には入院給付金と手術給付金などが倍額になるということです。

「特約を付加する」というよりは、そもそも「女性専用医療保険」として販売されていることが多いです。

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要注意!勘違いされやすい特約

最後に、特約の名称のために内容が勘違いされやすい特約に触れておきます。

通院特約

★「通院したとき(外来で受診したとき)」に保険金が支払われる特約

三大疾病のところの『患者調査』で、がんという重病の平均入院日数が19.5日と非常に短いことが気になりませんでしたか?がんは闘病期間が非常に長い病気の1つです。

しかし、そのほとんどは自宅療養プラス通院による闘病となり、入院期間は抑えられているのです。

がんに限らずすべての疾病において、なるべく入院期間を短くして外来で対応しようというのは、政府の政策でもあります。

ということで、今後ますます重要性を増していくと考えられるのが、この通院特約です。

この通院特約、通院日数に対して「日額5000円」というように保険金が支払われるのですが、勘違いしてはならないのはどんな通院でも保険金が支払われるわけではないということです。

例えば、日常の軽いけがの処置や、風邪を引いた、花粉症の症状を抑えたい、というような通院は対象外です。

商品によりますが、「入院給付金が支払われた入院後の通院」に体絵してのみ保険金が支払われるものが多いです。

中には、「○○通院特約」という名前で、特定の疾病による入院後の通院に対してのみ保険金を支払うものもあります。

まとめ【特約も含めてよく検討したうえで、商品を選ぼう

保険料の安さも大切ですが、医療保険選びは、どの特約を付けるかの検討が肝心と言えます。

三大疾病入院特約は用意されていても七大生活習慣病入院特約は用意されていなかったり、逆に七大生活習慣病入院特約しかなかったり、同じ疾病でも1入院の限度日数を延ばす特約か一時金で備える特約のどちらかしかなかったりなど、保険商品によって付加できる特約が全然違います。

それゆえ、まず商品を選んでから付加する特約を検討したのでは、検討対象となる特約が限られてしまいます。

医療保険選びの際は、特約も含めてよく検討したうえで、加入する医療保険を決めるようにしましょう。


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