今さら聞けない相続と生命保険の関係とは?
「生命保険」といえば病気やケガに対する保障性がある一方、長期間にわたって払い込んだ保険料総額に対する貯蓄性があります。
もうひとつ、意外に知られていませんが、生命保険は「相続対策」としての側面もあります。相続のとき、加入していた生命保険はどうすればいいのでしょうか。
生命保険に加入していると相続税が節税できる?
生命保険に加入していると「相続対策」となると書きました。
これは確定申告時の「生命保険料控除」のように、保険料が所得税および住民税の課税対象額を圧縮するものではありません。
そもそも生命保険の死亡保険金は、相続において「資産」となります。
現金や預金、不動産の評価額と同じように相続税が課税される資産に含まれます。
亡くなった方を保険加入者として入っていた生命保険の保険金が大きければ大きいほど、相続対象が大きくなり負担が強まります。
ただし生命保険の相続の場合は、財産を引き継ぐ権利のあるもの(法定相続人)の数によって相続税を節税することができます。
相続税の非課税枠はとてもわかりやすく、以下の公式で求めることができます。
- ≪相続税の非課税枠≫
500万円×法定相続人の数
つまり、法定相続人が多ければ多いほど、相続税を課税できるというものです。
また、法定相続人においては資産を受け取らない「相続放棄」という選択肢がありますが、相続放棄をした者も法定相続人の数に含めます。
たとえば死亡保険金額の受取金が5,000万円で、法定相続人が3人の場合、500万円×3の1,500万円が5,000万円から控除され、3,500万円に対して相続税が課税されます。
これは法定相続人のうち1人が相続放棄をしていても同様です。
仮に現金でこの5,000万円を相続すると、全額が相続税の課税対象となります。
生命保険にすることで非課税枠を活用することができます。
これは特に、多くの現金を所有している富裕層が活用できる節税方法です。
生前元気なうちに終身保険に加入しておく
富裕層の方などは「このまま現金を所有しておくと多くの相続税を納めなければならない」として生命保険に加入します。
ただ、ここで相続税の節税対策とするには、「誰を保険金受取人とするか」ということに注意しなければなりません。
保険金受取人によっては、相続税の節税対策とならないケースもあります。
一例として、夫・妻・子の3人で見てみましょう。
<死亡保険金の受取人による税金の違い>
保険加入者 | 保険料支払者 | 死亡保険金受取人 | かかる税金 |
夫 | 夫 | 妻・子 | 相続税 |
夫 | 妻・子 | 妻・子 | 所得税・住民税 |
妻 | 夫 | 子 | 贈与税 |
相続税がかかる場合は、保険支払者と死亡保険受取人とのあいだに、「相続」の関係性が生じているケースです。
終身保険を活用して相続対策とする場合は、希望通り相続税対策となっているかを確認するようにしましょう。
死亡保険金と死亡退職金、解約返戻金の違い
ここで勘違いしている人の多いポイントをお伝えします。
相続税の対象となるのは「死亡保険金」であり、保険加入者が生存しているうちに生命保険を解約して受け取った「解約返戻金」は非課税枠の対象となりません。
終身保険は死亡保険金と解約返戻金が混在して理解されていることも多く、注意が必要です。
なお、死亡に際して勤務先などから受け取る「死亡退職金」は非課税の対象となります。
とても名前が似ていて厄介ですが、この細かい違いを把握するようにしましょう。
「相続」のとき、加入していた生命保険はどうすればいいのか
実際に「相続」が発生した際は、生命保険の担当者に連絡するようにしてください。終身保険の特徴は、早めに保険金を受け取ることができる点です。
保険金を受け取ることと、相続税の非課税枠は別物として考えるようにしてください。
税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)といった専門家に聞くことも有効ですが、最近はライフプランナーもこの保険非課税部分に精通している方も多くなっています。
常時相談している方がいるのであれば、まず一報を入れたうえで「どう動けばいいか」を相談してみましょう。基本の「き」から教えて貰えると思います。
保険金受取人を「孫」とするときの注意点
保険金受取人を「妻・子」ではなく、「孫」とすることもできます。ただ、夫が亡くなった場合は孫は法定相続人ではなく、孫に贈与をするときに非課税枠を活用することはできません。
ただ、まず妻や子に相続をして非課税枠とともに相続税を支払って、妻や(将来的に)子が亡くなったときに、孫に相続する際に再度相続税の課税対象となります。
これは「二次相続」といい、当初の相続税がかからなくても結果的に負担が強くなってしまうことがあります。
当初の段階から税理士など専門家と相談しながら、包括的に対策をしていくことをお勧めします。
中小企業の事業承継対策としても活用できる生命保険
相続におけるこの生命保険の制度は、中小企業の事業承継対策としても活用することができます。実際の相続ケースとして説明していきます。
ある中小企業の自社株を100%有する創業者のAさんがいます。
いずれ将来的にAさんが亡くなったとき、所定の遺産配分に即すと、配偶者のBさん、子どもCさんとDさんに自社株が配分されます。
ただ、複数の子どもに自社株を「配分」すると将来的に争いになる可能性があり、Aさんや家族の意向としては避けたいところ。可能なら、長男であるCさんに全株を承継させたいところです。
しかし、会社の株を渡す代わりにDさんには相応の現金を準備する必要があります。
この時に、「法人用の終身保険」を活用して対策とすることができます。
Aさんを保険加入者、かつ保険料支払人とします。
このときに保険金の受取人をDさんとすることで、この生命保険は相続税対象の資産となり、合わせて非課税枠を使うことができます。
加えてDさんの承継できる相続財産分を満たすことができ、自社株はCさんに承継させることができます(もちろん、Dさんを含めた親族全員の同意は必要です)。
この法人保険は、応用して自社の役員を保険金受取人とする場合も有効です。
中小企業にとって難しい死亡退職金の確保をするひとつの方法としても活用できます。
合わせて当然保険に加入しているあいだは保障が有効範囲内となりますので、病気やケガに対する保障性を維持しながら退職金の原資を作ることができます。
何もないうちに「相続対策」を考えておく
2015年に相続税は大きな「変更点」がありました。
相続税は基礎控除と法定相続人枠という「どのような相続でも活用できる控除枠」があります。
2015年にそれまでの控除枠(基礎控除5,000万円+法定相続ひとりあたり1,000万円)から新しい控除枠(基礎控除3,000万円+法定相続ひとりあたり600万円)に変わりました。
これにより、それまで生命保険を使った相続対策を必要としていた富裕層「だけ」ではなく、「うちには相続対策は必要ないよね」と考えていた家族にも相続税の存在が大きくなっています。
一方で「相続対策」はインターネットを検索すると様々な方法が現れていますが、相続が不慣れな家族にとっては難しく、対策も長期間を要するものが多い。
そのなかで生命保険を使った相続対策はとてもわかりやすくて有効です。
生前に保険を使って対策するところから実際に非課税枠を活用するところまで、手続きを把握し活用していくことが大切といえます。
執筆者
工藤 崇株式会社FP-MYS代表取締役社長兼CEO
ファイナンシャルプランニング(FP)を通じて、Fintech領域のリテラシーを上げたいとお考えの個人、FP領域を活用して、Fintechビジネスを開始、発展させたいとする法人のアドバイザーやプロダクトの受注を請け負っている。Fintechベンチャー集積拠点Finolab(フィノラボ)入居企業。FP関連の執筆実績多数。東京都千代田区丸の内。